※平成22年4月1日より大阪オフィスを開設致しました。

※平成22年8月21日より24時間緊急センターを設置致しました。

※平成26年9月1日に神戸本店を開設致しました。

※詳しくは会社概要をご覧くださいませ。



◇連結送水管・消防ホース耐圧性能点検の御案内◇
消防法令の改正(平成14年3月13日公布、平成14年7月1日実行消防法令の改正)
消防法令の改正 消防法第17条の3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁告示が改正され 連結送水管及び消防ホースについて、耐圧性能点検が追加義務付けられました。

対象及び点検時期


連結送水管  設置後10年を経過したものに付き3年毎に実施。
消防ホース  製造年月日が10年を経過したものに付き3年毎に実施。

連結送水管の点検

◇点検基準 送水口から動力消防ポンプまたはそれと同等の試験を行うことが出来る機器を用いて加圧した後、締め切り静水圧を3分間かけて確認する。
◇判定基準 送水口本体・配管・接続部分・弁類等の変型、漏水等がないこと。

消防ホースの点検

◇点検基準 ホースの耐圧部に充水し、耐圧試験機等により所定の水圧を5分間かけて確認する。
◇判定基準 変型・損傷等がなくホース及び金具との接続部から著しい漏水がないこと。


●防災まめ知識●
消防法第17条の3の3とは?
第17条の3の3(消防用設備等についての点検及び報告) 第17条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等に ついて、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士 免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、 その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

*罰則【報告せず、又は虚偽の報告をした者】罰金20万円以下・拘留(消防四四7の3)


ご案内
現在、甲南防災株式会社では【消防用設備点検・防火対象物点検・防災管理点検・連結送水管と消防ホース耐圧性能点検】を受付けております。
点検内容や御見積りをご希望の方は「お問合せ」をご覧下さい。



Copyright(C)2004, Konan Disaster Prevention Company. All Rights Reserved.